産後セックスレスが原因で離婚をする場合、慰謝料は貰いたいところでしょう。
ただ、夫が慰謝料を拒否するケースもあります。
しっかり決めた事なのに払ってくれないなんてことも・・・。
実は、夫が慰謝料を拒否しても、最終的には相手の給与だったり、預貯金を差し押さえることも可能です。
それには、手順や進め方を理解しておかなければいけません。
そこで、こちらでは・・・
- 産後セックスレスで離婚すると慰謝料が貰えるのか?
- 慰謝料を請求する手順について!
- 夫が慰謝料を拒否した場合の対処法!
これらについてお伝えしています。
セックスレスが続き、離婚を考えている人や夫が慰謝料を拒否して払ってくれないと心配している人は、ぜひ参考にしてみてください。
産後セックスレスで離婚すると慰謝料が貰えるのか?
セックスレスの夫婦は、一定の割合で離婚すると言われています。
特に、20代、30代の方のセックスレスは深刻な問題で、これがきっかけとなり離婚を考える人もいるでしょう。
ただ、産後セックスレスというだけで離婚が可能なのか?疑問に思ってしまいますよね。
はじめて離婚をするという方が多いと思うので、先ずは、基本的なところから解説していきたいと思います。
そもそもセックスレスで離婚できる?
そもそもセックスレスで離婚できるかという問題ですが、お互いが話し合いで納得すれば、別れることは可能です。
これを「協議離婚」と言うのですが、慰謝料の金額なども話し合いで決めることも可能です。
離婚の9割近くは、この協議離婚と言われていて、セックスレスだからとか理由などは必要はなく、夫の承諾を得られれば、離婚は成立します。
慰謝料はどのぐらい貰えるのか?
セックスレスの慰謝料の相場ですが、一概には言えません。
なぜなら、夫に支払い能力がなければ、現実的に慰謝料を貰うのは厳しいからです。
逆に夫が高収入であれば、慰謝料も高額に請求することも可能でしょう。
また、セックスレスの期間であったり、夫が不倫をしていたりするケースや激しくセックスを拒絶して暴言を吐くなど。
夫婦によっても事情が違うので一概にいくらとは言えないということです。
ただ、それでも
平均は100万円程度、高額でも300万円ぐらいと思ってください。
高額な慰謝料を請求するには?
では、高額な慰謝料を請求するにはどうすればいいのか?
例えば・・・
- 結婚期間が長く長期に渡りセックスレスだった
- 結婚後はセックスが皆無になっている
- 不貞行為があった
このような場合には慰謝料が高額になることもあります。
ポイントは・・・
日記など証拠になるものを用意すること!
ここが重要です。
どんな流れでセックスレスになったか?いつからなのか?
具体的に日記として書く事がお勧めです。
他にも、手紙やメールなどのやりとりも証拠として残ります。
手書きの日記とかは後から修正することもできるので、同じ内容をツイッターやフェイスブックに投稿するのも良いやり方です。
慰謝料を請求する手順について!
次に慰謝料を請求する手順について解説いたします。
具体的には以下の通りとなります。
- 最初に話し合いをする
- 話し合いで解決しない場合は離婚調停
- 調停でだめなら離婚裁判になる
最初に話し合いをする
先ずは、話し合いをしましょう。夫に大事な要件があると言って、必ず、時間を作ってもらってください。
話し合いではセックスレスの不満、このまま結婚生活を続けていくべきかどうか?何か隠していることはないか?
このようなことを冷静に話し合ってみましょう。
話し合いによっては、やり直せることもあるかもしれませんし、セックスレスの問題が解決するかもしれません。
また、離婚の話になった場合は、慰謝料、親権などはどうするのか?
色々と決めていくことがありますので、前向きに話し合っていきましょう。
話し合いで解決しない場合は離婚調停
話し合いで解決しない、らちがあかない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行いましょう。
調停離婚になると調停委員が間に入るので、冷静に話し合いが進みます。
調停が成立すると「調停調書」が作成されます。
この調停調書は、法的な効力があるので重要です。
ただ、調停がまとまらない場合もあります。
その場合は、離婚裁判を行う形になります。
調停でだめなら離婚裁判になる
調停でまとまらない場合、離婚裁判になるのですが、時間と費用がかかる事は覚えておいてください。
離婚裁判では、セックスレスの状況を証明できるものを提出しなければいけません。
また、場合によっては、あなたに不利な状況に働くこともあるので、裁判をする時には弁護士を立るようにしてください。
離婚裁判では、費用と時間が必要になるので、理想は調停離婚で解決させることです。
夫が慰謝料を拒否した場合の対処法!
夫が慰謝料を拒否した場合はどんな対処法があるのか?
- 電話やメールなどで元旦那に連絡を入れる
- 調停調書があれば差し押さえもできる!
- 協議離婚した場合は泣き寝入りするしかない?
電話やメールなどで元旦那に連絡を入れる
約束していた慰謝料を拒否されたり、払ってくれない場合もあります。
そんな時は、電話やメール、LINEなどで元旦那に連絡を入れましょう。
もしかしたら、支払うつもりだったけど、事故して入院しているなんてこともありますからね。
先ずは、連絡を入れて事情を聞きましょう。
調停調書があれば差し押さえもできる!
調停離婚で離婚が成立すれば、裁判所で調停調書が作成されます。
つまり、法的な効力があるので、調停で決まったことを守る義務が発生します。
約束どおりに慰謝料を支払ってくれないなら、差し押さえができるわけですね。
なので、調停調書があるなら弁護士さんに相談するようにしてください。
協議離婚した場合は泣き寝入りするしかない?
では、お互い話し合いによる協議離婚の場合はどうなのか?
泣き寝入りするしかないのか?
協議離婚した場合でも書面に約束事が書かれていれば、裁判を起こすことにより慰謝料を支払ってもらうことは可能になります。
ただ、裁判費用もかかりますが、裁判に勝利すれば相手持ちになります。
なので、その話を相手にすれば、裁判をすることなく交渉に応じてくれることもあります。
いずれにせよ、元夫が慰謝料を拒否して、支払わない場合は、こちらから動く必要があります。
本気で裁判をする場合は、弁護士さんと相談するようにしてください。